【会員規約】

第3章 契約当事者の義務

【第5条】(事務局の義務)
(1) 事務局(運営主体:株式会社ファンシー)はサービスの提供にあたって、誠実にこれを提供いたします。
(2) 事務局は会員からの合理的な手続きによって提起された意見や不満が妥当だと認める場合には適切な手続きを通じて処理します。処理に一定の期間が必要な場合は会員にその事由と処理の日程をお知らせします。
(3) 事務局は会員の個人情報を次の各号に該当する場合以外にそれを利用することや、第三者に提供することはできません。但し、会員に事前の同意を得た場合は除きます。
 a.法令により、警察などの機関からの要請がある場合
 b.統計作成またはマーケット調査のため必要な場合で、 特定の個人を識別できない形態で提供する場合

【第6条】(会員(登録者)の義務)
(1) 会員は本規約の規定、利用案内及び注意事項など、団体または事務局が通知する事項を遵守する義務があり、その他、団体、事務局およびモデルの活動・業務を妨害する行為をしてはなりません。
(2) 会員は事務局が提示した利用制限事項を遵守しなければなりません。
(3) 会員はサービスの利用権限、その他の利用契約上の地位を有償無償問わず他人に譲渡又は貸与することはできません。また、それを担保として提供することもできません。
(4) 会員本人のメールアドレス等の会員情報が不正に使われたことまたは使われる恐れがあることを知った場合、会員は直ちにまた必ず事務局にその旨を知らせなければなりません。事務局に通知しなかったことおよび通知の遅延によって生じる損害は会員本人が負担しなければなりません。
(5) 会員はサービスの利用に伴い、次の各項目の行為を行うことはできません。
 a.メールアドレス等の会員情報を有償無償問わず第三者に譲渡・または貸与する行為
 b.団体の運営、事務局のサービス運営を妨害する行為
 c.偽名や他人の名前で団体に会員登録する行為
 d.一人の会員が団体に複数会員登録をする行為
 e.社会秩序に反する内容を流布する行為
 f.会員が国益または社会的利益を妨害する目的でサービスの利用を計画もしくは実行する行為
 g.他人の名誉を毀損し、または不利益を与える行為
 h.サービスの安定した運営を妨害する目的で多量の情報を伝送し、または広告性の情報を伝送する行為
 i.情報通信設備の誤作動や情報の破壊を誘発させるコンピュータウィルスプログラムを流布する行為
 j.モデル、団体、事務局、他の会員、第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為
 k.他人の個人情報、メールマガジン等の会員情報を盗用し、または不正に使用する行為
 l.団体の運営および事務局のサービスを利用することで得た情報を事務局からの書面による事前承諾無しに他のサイトに複写又は掲出等し、または商業的に利用する行為
 m.団体のホームページ及び第7条に定めるsumire.orgホームページ等に猥褻物を掲載し、または猥褻サイトへのリンクを行う行為
 n.営業行為および宗教団体の布教・勧誘行為、また政治団体の宣伝行為
 o.団体の運営、事務局が提供したサービスまたはサービスによって得た物品等を転売する行為
 p.モデルの名誉や品位を毀損し、または毀損する恐れのある行為
 q.法令、行政指導、規約、道徳、慣習に反する行為
 r.その他に団体または事務局が不適切だと判断し、禁止したことを行う行為
(6) 会員は登録申込みの際に記載した事項が変更された場合には、直ちにsumire.orgホームページから変更された内容を知らせ、登録情報を修正しなければなりません。会員が会員情報を修正しないもしくは修正の遅延により受ける不利益は会員本人の責任となります。



第1章 総則
第2章 サービス利用契約
第3章 契約当事者の義務
第4章 サービスの利用
第5章 その他の事項

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